1966-03-31 第51回国会 参議院 本会議 第19号
また、贈与税の税率につきましては、相続税の税率緩和と関連して、課税価格千五百万円以下の贈与財産階層に適用される税率を引き下げております。 本法改正に伴う減税額は平年度百四十九億円であります。
また、贈与税の税率につきましては、相続税の税率緩和と関連して、課税価格千五百万円以下の贈与財産階層に適用される税率を引き下げております。 本法改正に伴う減税額は平年度百四十九億円であります。
すなわち、さきに述べました相続税の税率の緩和と関連して、課税価格千五百万円以下の贈与財産階層に適用される税率を引き下げるとともに、婚姻期間が二十五年以上の夫婦周において居住用財産の贈与が行なわれた場合には、二百万円まで課税が生じないよう新たに配偶者控除の制度を設けることといたしております。
贈与税の税率につきましても、さきに述べました相続税の税率の緩和と関連して、課税価格千五百万円以下の贈与財産階層に適用される税率を引き下げることといたしました。
贈与税の税率につきましても、先に述べました相続税の税率の緩和と関連して、課税価格千五百万円以下の贈与財産階層に適用される税率を引き下げることといたしました。
贈与税についても、課税価格千五百万円以下の贈与財産階層に適用される税率を引き下げることにいたしております。なお夫婦間における財産の贈与につきましては、婚姻期間が二十五年以上の夫婦間におきましては、居住用財産の贈与が行なわれました場合、二百万円まで贈与税の課税が生じないよう、配偶者控除の制度を新たに設けることといたしておるのであります。 以上、三法律案の趣旨について御説明申し上げた次第であります。